この記事では出産後に行う手続きや、手続きに必要なモノを紹介します!
- 妊娠中の方
- 出産間近の方
- 出産後に必要な手続きを知りたい方
妊娠すると、どの病院で出産するのが良いか調べたり、出産後に必要なモノを購入したり、やることが多くなります。
出産に関することの中でも、特に重要なのは、市役所などで行う手続き関係です。
手続きの一部には、知っていると得をする手続きや、期日が決まっている手続きもあるので、妊娠中に調べておき、出産後にスムーズに手続きすることが重要です。
本記事では出産後に行う手続きをまとめたので、これから調べようと思っていた方や、何をすればよいかよくわかっていないという方は、ぜひ参考にしてみてください!
1人目の出産はわからないことだらけで大変ですが、損をしないように確認してみてください!
出産後のお母さんは動ける状態ではないので、お父さんが手続きを行うのがおすすめです!
出産後に必要な手続き一覧
出産後に必要な手続きの一覧はこちらです!
- 出生届
- 乳幼児(子ども)医療費助成
- 児童手当
- 健康保険証
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 未熟児養育医療給付金
- 高額療養費の助成
- 医療費控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
順番に説明していきます!
出生届(出生日から14日以内)
出生届は、勤め先と市区町村役所に提出する必要があり、市区町村役所へは、子どもが生まれた日を含めて14日以内の提出が必要です。
市区町村役所に届ける出生届は、産院で用意してもらえる出生証明書と一体になっている場合が多いです。
退院時にお渡しと記載されている場合もありますが、入院中に夫が市役所に行く場合、入院〇日目までにほしいと伝えると、その日までに準備していただけます。
必要なモノ | 出生届書 出生証明書 母子健康手帳 |
(①~③のうちの1つで提出) | 提出先①出生した子の本籍地 ②届出人の居住地 ③出生地の市区町村役所 |
正当な理由なく出生届の提出が遅れ、14日を過ぎた場合は、5万円以下の過料が課せられることもあるので、注意してください!
医師や助産師に記載してもらう箇所があるので、必ず確認しましょう!
乳幼児(子ども)医療費助成(出生後できる限り早めに)
乳幼児(子ども)医療費助成制度は、保険診療が適用された子どもの医療費を助成してくれる制度です。
全国で導入されている制度ですが、その内容は統一ではなく、各自治体によって異なります。
対象の年齢や所得制限で助成の内容が変わるので、居住地の制度を確認してみてください。
必要なモノ | 乳幼児・子ども医療証交付申請書 子どもの健康保険証 保護者のマイナンバーが確認できるもの |
提出先 | 居住地の市区町村役所 |
私たちが住んでいる市では、健康保険証がない場合は先に申請書だけで提出し、後日、保険証のコピーを提出できるようになっています!
住んでいるエリアによって制度の内容が変わるので、要チェックです!
児童手当(出産日の翌日から15日以内)
児童手当は子どもの年齢や人数に応じて、支給される手当です。
制度改正により、2024年10月からは所得制限がなくなり、支給対象は高校生まで延長、第3子以降の手当額は15000円から30000円に増額の予定となっています。
必要なモノ | 児童手当認定請求書 振込先口座番号 身分証明書 マイナンバーが確認できるもの |
提出先 | 居住地の市区町村役所 |
申請が遅れると支給開始月が遅れて1カ月分もらえなくなることもあるので、出生日の翌日から15日以内までに申請しましょう!
健康保険証(出生後できる限り早めに)
健康保険証は、子どもが医療費助成を受けるために必要になります。
1カ月健診時に必要になるので、出生後できる限り早く手続きすることをおすすめします。
会社勤めで社会保険加入者の場合は、勤務先の企業に申請することになります。
必要書類は所属する保険協会によって異なるので、出産前に担当部署に確認してみてください。
(健康保険) | 必要なモノ申請書 身分証明書 扶養者と子どものマイナンバーが確認できるもの |
提出先 | 勤務先 |
(国民健康保険) | 必要なモノ申請書 身分証明書 扶養者と子どものマイナンバーが確認できるもの 母子手帳 |
提出先 | 居住地の市区町村役所 |
国民健康保険(自営業者など)の場合は、出生届と一緒に手続きしておくのがおすすめです!
子どものマイナンバーは出生届の手続き後、住民票に記載されています!
出産育児一時金
出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入の医療機関等で、妊娠22週以降に出産した場合、1児につき50万円支給されます。
直接支払制度が利用できない病院は、受取代理制度を利用するか、退院後に直接申請する必要があります。
直接申請する場合は一時的に多くのお金を支払う必要があるので、クレジットのポイントやキャンペーン等を利用したいということでなければ、直接支払制度を利用できる病院がおすすめです。
無痛分娩などの支払いがある場合は、大きい金額となるので、クレジットのキャンペーンを活かすために、あえて事後申請する方もいます!
(直接支払制度) | 必要なモノ母親の健康保険証 |
提出先 | 勤務先 |
健康保険証の他には、産院で申請・受取に係る代理契約を締結する書類にサインが必要です!
(事後申請) | 必要なモノ健康保険出産育児一時金支給申請書 直接支払制度を利用しない旨が記載されている合意書 出産費用の領収書・明細書 振込先口座番号 母親の健康保険証 |
提出先 | 健康保険組合 |
申請期限は出産の翌日から2年となっているので、早めに申請しましょう!
出産手当金(産休開始の翌日〜2年以内)
出産手当金は、健康保険の被保険者である女性が、出産のために会社を休んでいた期間に支払われる給付金です。
出産前42日~出産日の翌日以降56日までの範囲で、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均した額を30日で割り、割った金額の3分の2が日額となります。
- 30万円÷30日×2/3=6667円(少数点第一位を四捨五入)
出産日が予定通りだった場合の産前休業分の出産手当金は、6667円×42日で280,014円となります!
必要なモノ | 出産手当金請求書 |
提出先 | 健康保険組合 |
病院で記入してもらう欄があるので、入院時に忘れないようにしましょう!
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得した場合に受け取れる手当です。
支給される金額は、休業が6か月(180日間)までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日以降は50%となります。
- (30万円×6か月)÷180日 = 10,000円
- 10000円×30日× 67% = 201,000円
必要なモノ | 育児休業給付金支給申請書 母子健康手帳の写し 受取口座の通帳の写し |
提出先 | 勤務先 |
育児休業給付金の申請は、2カ月ごとに申請が必要です!
同意書を提出しておけば、支給申請手続きを事業主が行うときに、申請書に必要な被保険者の押印や署名を省略できます!
特殊なケースで必要になる申請
一部の人だけが必要になる申請を紹介します!
未熟児養育医療給付金
未熟児養育医療給付金は以下の症状がある幼児で、医師が入院養育を必要と認めた場合に受給できます。
- 出生児体重が2000g以下
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
- 摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある、または毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上、嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
- 生後数時間以内に黄疸が現れる、異常に強い黄疸がある
診察や医学的処置、薬剤、治療材料の支給等に対して公費負担を受けることができます。
健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベット代等の健康保険の適用外のものについては対象となりません。
必要なモノ | 養育医療給付申請書 養育医療意見書 世帯調書 健康保険証の写し 市町村民税課税証明書 |
提出先 | 居住地の市区町村役所 |
世帯調書にマイナンバーの記載があれば、市町村民税課税証明書は不要になる場合があります!
入院中の申請が必要になるので、対象者と判断された場合はすぐに申請するようにしてください!
高額療養費制度
高額療養費制度は医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給してもらえる制度です。
通常の分娩は保険適用外ですが、帝王切開などの保険適用の手術や医療行為をした場合は、高額療養費制度の対象となります。
年齢や所得に応じて上限額が決まっていて、30歳で標準報酬月額が30万円の場合、ひと月の支払いが100万円だったとしても、上限額は80100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となります。
ただ、支給は申請してから数カ月かかるので、一時的に自分で立て替えて支払う必要があります。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、限度額適用認定証を提示すれば、支払いを初めから限度額までとすることができます。
必要なモノ | 高額療養費支給申請書 健康保険証 マイナンバーが確認できるもの 本人確認書類の写し 振込先口座番号 |
提出先 | 健康保険組合 |
初めから限度額までとすれば、一時的に大きな金額を支払う必要もなく、支給も待たなくて良いのでおすすめです!
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証を利用しなくても、初めから限度額までの支払いとすることができます!
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族(同一生計の家族)のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができます。
共働きでも合算が可能なので、収入が多い方(所得税率が高い方)が確定申告をしたほうがお得になります。
- 医療費の合計額 – 保険金等で補填される金額 – 10万円
総所得金額が200万円未満の場合、マイナス10万円ではなく、総所得金額等の5%になります!
課税所得金額400万円(所得税率20%)、出産費用70万円、給付金50万円の場合は以下の金額が還ってきます!
- 70万円 – 50万円 – 10万円 = 10万円
- 10万円 × 20% = 2万円
妊娠に関する医療費で控除の対象となる費用の例は以下になります!
控除の対象となる費用 | 備考 |
妊婦健診や検査費用 | 助成金以外の自己負担分が対象 |
通院交通費 | 診察のための電車やバスの交通費 |
出産で入院する際の タクシー費用 | バスや電車での移動が困難な場合や緊急時 |
分娩費用 | 無痛分娩も対象 |
入院費用 | 希望して入院時に個室を選んだ場合の差額ベッド代は対象外 |
入院中の病院から出された 食事の費用 | 出前などは対象外 |
不妊治療費 | 医師による診療棟の対価として支払われる費用が対象 |
無痛分娩の費用も医療費控除の対象となります!
配偶者控除・配偶者特別控除
出産で奥さんが産休や育休を取る場合、税法上の扶養とすることができる可能性があります。
出産手当金や育児休業給付金、出産育児一時金は非課税で、本人の所得として換算されず、収入が201万円以下の場合、控除を受けられる可能性があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと など
本人の課税所得金額が400万円(所得税率20%)で、配偶者の収入が90万円(30万円×3カ月)だった場合、以下の金額が還ってきます!
- 38万円(控除額) × 20% = 76,000円
76,000円あれば、ベビーカーやチャイルドシートが購入できます!
奥さんの月収が多くても、育休の期間が長い場合は対象になることがあるので、必ず確認してみてください!
年末調整で控除ができるようになっています!
申請や手続きのスケジュール
乳幼児医療費助成は、健康保険証がないと申請できない市区町村もあるので要確認です
健康保険証は子どものマイナンバーわかる資料(住民票)が必要です
申請の期限や、必要なモノは住んでいる地域によって変わる場合があるので、申請前に必ず確認してみてください!
出来る限りまとめて申請すると、手続きが楽になります!
出産後に必要な書類や手続きのまとめ
出産後に必要な書類や手続きを紹介しました。
申請の期限や必要なモノなどが決められていて、何回も市役所に行ったり書類を用意するのは面倒なので、手続きがスムーズに終わるように事前に準備しておくことをおすすめします。
産後の女性はできる限り安静にしておいた方が良いので、産休中に必要な書類などを準備し、手続きや申請は旦那さんに任せるなど、夫婦で役割を分担すると手続きもスムーズにできます。
必要な書類なども、男性ができるのであれば準備しましょう!
産後はいよいよ子育てが始まるので、出産後にばたばたしなくて済むように、出産前にできる限り準備しておきましょう!
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